空家

お電話でのお問合せ

0494-26-5679

【営業時間】9:00~18:00 【定休日】日曜日

2023年09月20日

空家

令和567日、改正 空家対策特措法(以下「空家法」といいます)が国会で成立しました。

今回の改正は、平成27年に施行された空家法の更なる強化を目的に行われたものです。従来の空家法では、そのまま放置すれば倒壊等の危険性が高く、近隣に悪影響をおよぼす空き家を「特定空家」に指定し、行政による指導や勧告、除去等の強制執行を行うことが可能となっていますが、増加の一途である空き家に対する行政の対応は、特に問題の大きな「特定空家」に集中していることから、対処療法的な側面が否めませんでした。従来法では行政の対応にも限界が生じており、今後は「特定空家」になる前に予防的措置を講じられるようにすべきとの考えから、法改正に至ったものです。今回の改正で特に注目されるポイントは、「管理不全空き家」という新しいカテゴリーができたことです。
改正法では、 「管理不全空き家」に対しても行政による改善の指導や勧告が実施できるようになったばかりでなく、

固定資産税の住宅用地の特例の解除も可能となりました。

<固定資産税の住宅用地に対する課税標準の特例>
居住用の家屋の敷地(住宅用地)の税負担軽減のために設けられた特例措置

専用住宅の場合:敷地面積200㎡「小規模住宅用地」まで
固定資産税の課税標準額は価格の6分の1の額に減額(都市計画税の課税標準額は、価格の3分の1の額に減額)
 

ページの先頭へ